医学生のバイトはいくらまで?|19〜22歳は年収150万円、23歳以上は123万円が線(2025年の改正)
目次
医学生のバイトは、どれを選んでも年収の上限を先に知っておくと安心です。19歳以上23歳未満なら、給与だけで年収150万円までは、親の所得税の控除が63万円のまま変わりません。[1]
親の勤務先の健康保険の扶養に入れる年収の上限は、19歳以上23歳未満なら150万円未満です。どちらも2025年の改正で上がった線です。[2]
19〜22歳の上限は150万円
令和7年度の税制改正で、19歳以上23歳未満の子について「特定親族特別控除」ができました。親が受けられる控除は、子の給与の年収で次のように決まります。[1]
- 123万円以下……扶養控除(特定扶養親族)で63万円
- 123万円超150万円以下……特定親族特別控除で63万円
- 150万円超188万円以下……61万円から3万円まで段階的に減る
- 188万円超……控除なし
健康保険では、扶養認定日が2025年10月1日以降で、19歳以上23歳未満の人は、扶養に入れる年収の上限が130万円未満から150万円未満に変わりました。年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。[2]
23歳以上になると、上限は下がる
23歳以上の子は特定親族特別控除の対象ではありません。給与だけなら年収123万円以下までが扶養控除の対象です。健康保険の扶養も、年収130万円未満のままです。[1],[2]
医学部は6年制なので、現役で入学しても5年生の間に23歳になります。同じバイトを続けていても、その年の12月31日に23歳になっているかどうかで上限が変わります。年が変わる前に、親と一緒にその年の年収の見込みを確かめてください。
上限を超えそうなとき
150万円を超えると、親の控除は61万円、51万円と5万円ごとの年収で減っていき、188万円を超えるとなくなります。健康保険の扶養は年収の見込みで判断され、19〜22歳は150万円以上、23歳以上は130万円以上が見込まれると扶養から外れる届出が必要です。[1],[2]
冬休みや春休みにまとめて働く人は、年末に年収が上限を越えやすくなります。所得税の線は1〜12月の給与の合計で決まるので、12月の前に一度合計を出しておくと調整できます。学年ごとの長期休みの長さは医学部の夏休みでまとめています。
バイトと勉強の時間
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よくある質問
「103万円の壁」はもうないのですか?
所得税の扶養控除の線は、2025年分から給与だけの年収で123万円に上がりました。19歳以上23歳未満なら、そこを超えても150万円までは特定親族特別控除で親の控除額が変わりません。[1]
親が自営業で国民健康保険のときは?
この記事の健康保険の扶養の話は、親が会社などの健康保険に入っている場合です。国民健康保険には扶養という仕組みがないので、この上限は当てはまりません。
まとめ
医学生のバイトの年収は、19〜22歳なら150万円、23歳以上なら123万円(健康保険は130万円未満)がひとつの線です。高学年で23歳になる年は上限が下がるので、年の途中で年収の合計を出しておいてください。
出典
- 1.一次資料国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」 nta.go.jp(2026-10-11 取得)
- 2.一次資料日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」 nenkin.go.jp(2026-10-11 取得)
本記事はiwor 編集部が作成し、医師が監修しています。掲載内容は一般的な学習目的の情報であり、 診断・治療の最終判断は必ず一次資料・指導医にご確認ください。 編集方針と監修体制