医師のiDeCoの上限は働き方で決まる|2026年12月から、企業年金がなければ月6.2万円・開業医は合計7.5万円
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iDeCoに毎月いくら出せるかは、収入の多さではなく、勤め先の年金制度で決まります。医師の場合、病院に雇われているか、公務員か、開業しているかで区分が変わります。
そして2026年12月に上限が上がります。いまの数字だけ見て決めると、2か月後には前提が変わります。[1]
いまの上限は、3つの区分で決まる
厚生労働省の資料は、拠出限度額を次のように整理しています。
- 第1号被保険者と任意加入被保険者 … 月額6.8万円(国民年金基金の掛金などと合わせた額)
- 企業年金に加入している第2号被保険者 … 月額最大2万円
- 企業年金に加入していない第2号被保険者と第3号被保険者 … 月額2.3万円
医師に当てはめると、開業して個人事業主になっている人が第1号、病院に雇われて厚生年金に入っている人が第2号です。国公立病院や大学に勤めて共済に入っている人も第2号で、こちらは企業年金に加入している側に入ります。
公務員の上限が月額最大2万円になったのは、2024年12月の改正からです。
2026年12月に上がる
2025年の法令改正で、拠出限度額の引き上げが2026年12月に施行されます。同じ月に、加入できる年齢の上限も広がります。[1]
- 企業年金がない第2号被保険者 … 月額6.2万円(3.9万円の増額)
- 企業年金がある第2号被保険者 … 企業年金と合わせて月額6.2万円が上限(最大4.2万円の増額)。いまは企業年金と合わせて5.5万円が上限
- 第1号被保険者と任意加入被保険者 … 国民年金基金などと合計で月額7.5万円(0.7万円の増額)
- 加入できる年齢 … 働き方にかかわらず70歳になるまで
共済に入っている国公立の勤務医は、企業年金がある側に当たります。この区分の6.2万円は企業年金と合わせた上限なので、iDeCoに出せるのはそこから企業年金の分を引いた残りです。
そもそも加入できない場合がある
勤め先で企業型確定拠出年金に入っている人のうち、次に当てはまる人はiDeCoに加入できません。
- 事業主掛金に上乗せしてマッチング拠出をしている
- 事業主掛金を各月単位ではなく年単位で拠出している
どちらも自分では分かりません。掛金の額を決める前に、勤務先の担当部署に聞いてください。
加入できると分かったら、次は金融機関です。約160社から1社だけ選ぶ形で、見る項目は医師のiDeCoはどこで始めるかにまとめました。
掛金の決め方と、動かせる回数
掛金は月5,000円以上、1,000円単位で決められます。ただし金額を変えられるのは1年に1回だけです。拠出を止めること自体はいつでもできます。[2]
当直やバイトの分で収入が動く年でも、掛金は年1回しか動かせません。原則60歳まで引き出せません。
税制上の扱いは3つ
厚生労働省の資料は、税制優遇として3つを挙げています。掛金が全額所得控除になること、運用益が非課税で再投資されること、受け取るときに公的年金等控除または退職所得控除が使えることです。[1]
同じ資料は節税効果の例を2つ挙げています。毎月5千円で所得税率5%・住民税率10%なら年間9,000円、毎月1万円で所得税率20%・住民税率10%なら年間36,000円です。税率は人によって違うので、自分の額は自分の税率で見ます。NISAとの違いは医師のNISAにまとめています。[1]
掛金の所得控除は、ふるさと納税の上限にも効きます。関係は医師のふるさと納税の限度額にまとめています。
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常勤の給与に当直手当と外勤先の給与を足した合計から、令和8年分の税制で控除上限の目安を計算します。根拠は総務省・国税庁などの公表資料で、発行元と表題つきです。入力した金額はサーバに保存しません。iwor は医師のためのワークスペースです。
無料ではじめるよくある質問
勤務医はどの区分ですか
病院に雇われて厚生年金に入っているなら第2号です。企業年金があるかどうかで上限が変わるので、勤務先に聞いてください。
公務員の上限はいくらですか
2024年12月の改正で月額最大2万円になりました。2026年12月からは、企業年金と合わせて月6.2万円が上限になります。
いつから受け取れますか
原則60歳からで、75歳になるまでの間で開始時期を選べます。60歳から受け取るには、通算加入者等期間が10年以上必要です。[2]
2026年12月まで待ったほうがいいですか
この記事では判断しません。上限が上がるのは事実ですが、始める時期や掛金の額は自分の状況で決まります。
どの商品を選べばいいですか
この記事では扱いません。運営管理機関も特定の商品を勧めることはできない決まりで、商品は自分で選びます。[2]
まとめ
上限は働き方で決まります。いまは開業医など第1号が月6.8万円、企業年金に加入している勤務医と公務員が月最大2万円、企業年金に加入していない勤務医が月2.3万円です。
2026年12月からは、企業年金がない第2号が月6.2万円、企業年金がある第2号は企業年金と合わせて月6.2万円が上限です。第1号は国民年金基金と合わせて月7.5万円になり、70歳になるまで拠出できるようになります。企業型DCでマッチング拠出をしている人は加入できません。[1],[2]
出典
- 1.一次資料厚生労働省「私的年金制度、iDeCoの改正のポイント(拠出限度額の引き上げ【2026年12月より施行】・加入可能年齢の引き上げ【2026年12月施行】・3つの税制優遇・2024年12月施行の改正)」 mhlw.go.jp(2026-09-22 取得)
- 2.一次資料国民年金基金連合会(iDeCo公式)「iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等(加入区分・月5,000円以上1,000円単位・掛金の変更は年1回・マッチング拠出をしている方は加入対象外・受給開始年齢)」 ideco-koushiki.jp(2026-09-22 取得)
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