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医師のふるさと納税の限度額は?|常勤とバイトの給与を足して計算。上限を決めるのは住民税所得割の2割

iwor 編集部3分で読めます
医師のふるさと納税なら iwor。当直代まで含めて、控除上限の目安を計算できます。
目次

医師のふるさと納税の限度額は、常勤先とバイト先の給与を足した年収で計算しましょう。勤務医の年収なら、上限を決めるのは住民税の所得割額の2割です。常勤先の年収だけで早見表を見ると、上限は実際より低く出ます。

控除は3つ。勤務医の上限を決めるのは3つ目の特例分

ふるさと納税の控除は、所得税からの控除、住民税の基本分、住民税の特例分の3つで計算します。総務省の説明では、特例分は住民税所得割額の2割が上限で、超えた部分は自己負担になります。[1]

限度額と呼ばれているのは、この2割に届く寄附額のことです。なので上限は、年収そのものではなく、控除を引いたあとの住民税所得割額で決まります。年収が同じでも、控除が違えば上限も変わります。

常勤とバイトは、足してから計算する

非常勤先の給与や、講演・原稿の収入があるなら、それも合わせた所得で住民税所得割額が決まります。常勤先の年収だけを早見表に当てはめると、上限は実際より低く出ます。

給与所得控除は、勤務先ごとではなく、給与の合計にかかります。足してから控除を引く順番です。[2]

早見表に入っていない控除があると、上限は下がる

医療費控除・生命保険料控除・iDeCo は、早見表にも iwor の計算にも入っていません。これらがあると住民税所得割額が下がり、ふるさと納税の上限も下がります。iDeCo の上限そのものは医師のiDeCoの上限は働き方で決まるにまとめました。

社会保険料も効きます。厚生年金の保険料は標準報酬月額に上限があるので、年収が高いほど、年収に占める社会保険料の割合は下がります。年収に一定の率を掛けて社会保険料を置く早見表は、高い年収で実額とずれます。

iwor の計算ツールで出せること

iwor のふるさと納税の計算には、常勤先の年収に加えて、バイト先の年収を行を足しながら入れられます。給与以外の所得と、社会保険料の実額も入れられます。

社会保険料を入れないときは概算で置きます。この概算には雇用保険と賞与ぶんの保険料が入らないので、上限は実額を入れたときより高めに出ます。源泉徴収票の実額を入れましょう。

出るのは、1,000円未満切り捨ての目安です。入力した年収は画面の中だけで計算していて、送信も保存もしていません。給与所得の人向けなので、事業所得のある開業医や、株・不動産などの分離課税の所得がある人は対象外です。

実際の控除額と納税額は、税理士か、お住まいの市区町村・所轄の税務署に確かめましょう。

iwor なら、当直代や外勤を含めた上限が出せます。

常勤の給与に当直手当と外勤先の給与を足した合計から、令和8年分の税制で控除上限の目安を計算します。根拠は総務省・国税庁などの公表資料で、発行元と表題つきです。入力した金額はサーバに保存しません。iwor は医師のためのワークスペースです。

無料ではじめる

バイトを増やす前に、自院の勤務と合わせた労働時間の上限も見ておきましょう。上限規制と宿日直許可の関係は、専攻医のバイトにまとめています。

よくある質問

年収が同じ同僚と、上限が違うのはなぜですか?

上限を決める住民税所得割額には、扶養の状況や社会保険料が効くからです。年収が同じでも、これらが違えば上限は変わります。

バイト先の分は、確定申告のときに足せばいいですか?

上限の計算には、最初から入れましょう。寄附はその年のうちにするもので、確定申告はあとから行うので、寄附額を決める時点で足した額を使います。確定申告が要る条件は、医師のバイトの確定申告にまとめています。

上限ぎりぎりまで寄附していいですか?

目安なので、ぎりぎりを狙うと、超えた分が自己負担になることがあります。年の途中で収入が変わることもあるので、少し手前で止めておきましょう。

まとめ

医師の限度額が早見表とずれる主な理由は、常勤とバイトを足していないこと、早見表に入っていない控除があること、社会保険料の置き方の3つです。上限そのものは、住民税所得割額の2割で決まります。足した年収と社会保険料の実額で目安を出し、確かな金額は税理士や市区町村に確かめましょう。

iwor の計算ツールには、BMIの計算と肥満度分類のような臨床の計算もあります。

出典

  1. 1.一次資料総務省「ふるさと納税ポータルサイト|税金の控除について」 soumu.go.jp(2026-09-17 取得)
  2. 2.一次資料国税庁「No.1410 給与所得控除」 nta.go.jp(2026-09-17 取得)

本記事はiwor 編集部が作成し、医師が監修しています。掲載内容は一般的な学習目的の情報であり、 診断・治療の最終判断は必ず一次資料・指導医にご確認ください。 編集方針と監修体制

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