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麻薬施用者免許の申請|医師が都道府県知事に出す。有効期間は翌々年の12月31日まで、ほかの県でも施用するなら県ごとに

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目次

麻薬を施用したり、麻薬処方箋を出したりするには、麻薬施用者免許が要ります。免許は都道府県知事が出し、受けられるのは医師・歯科医師・獣医師です。[1]

有効期間は、免許の日から翌々年の12月31日までです。別の都道府県でも麻薬を施用するなら、その県でも免許を受けます。[1],[2]

免許が無いとできないこと

麻薬施用者でなければ、麻薬を施用すること、施用のために交付すること、麻薬を記載した処方箋を交付することができません。免許を受けた医師がこれらを行えるのも、原則として疾病の治療が目的の場合です。[1]

研修医も医師なので、免許を受けられます。がんの痛みや術後の鎮痛で麻薬を処方する場面は、ローテーションのどこかで来ます。着任したら、自分が免許を持っているかを最初に確かめておくと、処方の場面で止まらずに済みます。

申請先は、主に診療する病院がある都道府県

免許は、都道府県知事が麻薬業務所ごとに出します。同じ都道府県の中で2つ以上の病院で診療するときは、主に診療する病院だけが麻薬業務所になります。[1]

東京都の手引は、麻薬を施用する施設はすべて免許証に記載し、施設を足すときは届け出るよう案内しています。[2]

東京都の場合、申請に使うのは次の書類です。[2],[3]

  • 麻薬施用者免許申請書
  • 診断書(申請書の2ページ目の様式)
  • 医師免許証の写し
  • 手数料 4,600円(令和7年4月1日現在)
[2],[3]

東京都は、免許が必要になる日のおおむね1か月から2週間前までに申請するよう案内しています。例年3月から5月は申請が多いとも書いています。[3]

書類の様式と手数料は、都道府県ごとに違います。自分の病院がある都道府県の案内で確かめます。

有効期間は、免許の日から翌々年の12月31日まで

有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までです。東京都の手引の例では、2023年5月1日に取った免許は、2025年12月31日に満了します。[1],[2]

続けて麻薬を扱うなら、満了の前に新しく免許を申請します。東京都は、継続申請の案内を7月から8月ごろに、麻薬業務所である病院宛てに送っています。[2],[3]

取った月によって実際の期間は3年より短くなるので、満了の年は免許証で確かめておきます。

変わったら、15日以内に届け出る

免許証の記載事項が変わったときは、15日以内に都道府県知事へ届け出ます。東京都の手引は、次の場合を挙げています。[1],[2]

  • 自分の住所や氏名が変わったとき
  • 麻薬診療施設の名称や所在地が変わったとき
  • 従として診療する麻薬診療施設を足したとき、外したとき
[2]

麻薬の業務をやめたときは、15日以内に免許証を添えて業務廃止届を出します。免許証をなくしたときは、15日以内に再交付を申請します。[1]

都道府県をまたぐときは、県ごとに免許

免許は都道府県知事ごとなので、別の都道府県の病院でも麻薬を施用するなら、その都道府県でも免許を受けます。東京都の手引は、都内の病院に加えて他の道府県の病院でも施用する場合を例に、そう答えています。[2]

県外の病院へ移って前の県で麻薬を扱わなくなるなら、前の県には業務廃止届を出します。研修先が県をまたぐローテーションを組んでいるときは、移る前に病院の担当に手続きを聞いておきます。[1]

同じ都道府県の中で主に勤める病院が変わるときの手続は、都道府県の窓口で確かめます。

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よくある質問

研修医でも、麻薬施用者免許は取れますか?

取れます。免許を受けられるのは医師・歯科医師・獣医師で、研修医も医師です。[1]

麻薬施用者免許の有効期間は、どのくらいですか?

免許の日から、その日の属する年の翌々年の12月31日までです。続けて扱うなら、満了の前に新しく申請します。[1]

別の県の病院に移るときは、どうしますか?

移った先でも麻薬を施用するなら、その都道府県で新しく免許を受けます。前の県で麻薬を扱わなくなるなら、15日以内に業務廃止届を出します。[1],[2]

まとめ

麻薬施用者免許は、主に診療する病院がある都道府県の知事から受け、有効期間は免許の日から翌々年の12月31日までです。変わったことは15日以内に届け出て、別の都道府県でも麻薬を施用するなら、その県でも免許を受けます。書類と手数料は都道府県ごとに違うので、自分の県の案内で確かめます。

出典

  1. 1.一次資料e-Gov 法令検索(デジタル庁)「麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条・第三条・第五条・第七条・第九条・第十条・第二十七条」 laws.e-gov.go.jp(2026-09-28 取得)
  2. 2.一次資料東京都保健医療局「麻薬取扱いの手引 麻薬診療施設用(令和8年3月改訂)Ⅰ 麻薬免許と事務手続」 hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp(2026-09-28 取得)
  3. 3.一次資料東京都保健医療局「麻薬施用者免許申請書(麻薬取扱者免許関係・2025年10月10日更新)」 hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp(2026-09-28 取得)

本記事はiwor 編集部が作成し、医師が監修しています。掲載内容は一般的な学習目的の情報であり、 診断・治療の最終判断は必ず一次資料・指導医にご確認ください。 編集方針と監修体制

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