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在宅医の働き方|在宅療養支援診療所は24時間の連絡と往診の体制が要件。機能強化型の単独型は常勤医3人以上

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目次

在宅療養支援診療所(在支診)は、24時間連絡を受ける体制と24時間の往診体制を持つことが施設基準です。[1]

機能強化型の在支診は、さらに、単独型なら在宅医療を担当する常勤医が3人以上、連携型なら連携先と合わせて3人以上要ります。求人を見るときは、まずその診療所がどの区分かを確かめます。

すべての在支診に求められる体制

  • 24時間連絡を受ける体制
  • 24時間の往診体制
  • 24時間の訪問看護体制
  • 緊急時の入院体制
  • 連携する医療機関などへの情報提供
  • 業務継続計画の策定
[1]

機能強化型は、常勤医3人以上と実績が要る

  • 在宅医療を担当する常勤医:単独型は3人以上、連携型は連携内で3人以上
  • 過去1年間の緊急往診:単独型の診療所は10件以上、連携型は連携内で10件以上かつ各医療機関で4件以上
  • 過去1年間の看取りまたは超・準超重症児の医学管理:単独型はいずれかが4件以上、連携型は連携内で4件以上かつ各医療機関でいずれかが2件以上

連携型は、ほかの医療機関と組んで基準を満たす形です。1つの診療所の常勤医が3人に満たなくても、連携内で3人以上いれば、常勤医の要件は満たせます。

2026年度の改定で変わったこと

  • 株式会社などの第三者を使って24時間の連絡・往診の体制を確保する場合の要件を明確にした
  • 災害時に備えて、業務継続計画を作り、定期的に見直すことを要件に加えた
  • 年に1回、看取りの数などを報告する要件を削除した
  • 在宅医療充実体制加算を新しく設けた
[1]

在宅医療充実体制加算の対象は、在宅医療を担当する医師が常勤換算で3人以上かつ常勤2人以上の診療所などです。機能強化型として、自院単独で24時間の連絡・往診体制を持つことも要ります。[1]

訪問診療の患者は、常勤換算した医師1人当たり100人以下という要件もあります。過去2年度以内に、地域医療の研修として研修医を受け入れた実績や、内科・総合診療・小児科の専門研修で専攻医を受け入れた実績など、教育の実績のいずれかも求められます。[1]

求人を見るときに確かめること

  • 在支診か、機能強化型か。機能強化型なら単独型か連携型か
  • 在宅医療を担当する常勤医が何人いるか
  • 夜間・休日の連絡と往診を、誰がどう分担しているか
  • 連絡や往診の体制に、第三者のサービスを使っているか

常勤と非常勤の違いは、医師の常勤と非常勤の違いにまとめています。

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よくある質問

連携型の機能強化型とは何ですか

ほかの医療機関と連携して基準を満たす機能強化型です。常勤医は連携内で3人以上、緊急往診は連携内で10件以上かつ各医療機関で4件以上、看取りなどは連携内で4件以上かつ各医療機関でいずれかが2件以上が要ります。[1]

まとめ

在支診は、24時間の連絡と往診の体制を持つことが施設基準です。求人を見るときは、区分と常勤医の人数、夜間・休日を誰がどう分担しているかを先に確かめます。

出典

  1. 1.一次資料厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 8.質の高い在宅医療の推進((参考)在支診・在支病の施設基準を含む)」 mhlw.go.jp(2026-10-15 取得)

本記事はiwor 編集部が作成し、医師が監修しています。掲載内容は一般的な学習目的の情報であり、 診断・治療の最終判断は必ず一次資料・指導医にご確認ください。 編集方針と監修体制

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