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医師の常勤と非常勤の違い|病院が常勤として数える基準は2つ。診療報酬では2026年6月から週31時間

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目次

病院が医師を常勤として数える基準は2つあります。医療法の立入検査では、病院が定めた勤務時間の全てを勤務していれば常勤です。

診療報酬の施設基準では、週4日以上かつ週31時間以上が常勤です。2026年6月の改定で、それまでの週32時間から変わりました。

2つの基準の違い

  • 医療法の立入検査:病院が定めた医師の勤務時間の全てを勤務する医師が常勤。その定めが週32時間未満なら、週32時間以上勤務する医師が常勤
  • 診療報酬の施設基準:週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週31時間以上の医師が常勤

立入検査では、病院が医療法の人員の基準を満たしているかを保健所などが確かめます。施設基準は、病院が診療報酬の加算などを届け出るときの条件です。どちらも病院が医師の人数を数えるときの基準で、雇用契約上の身分を決めるものではありません。

医療法では、病院の決めた時間の全てを勤務すれば常勤

立入検査要綱は、常勤医師を「原則として病院で定めた医師の勤務時間の全てを勤務する者」としています。勤務時間は、就業規則で確かめます。[1]

通常の休暇・出張・外勤などがあっても、常勤に当たります。週1日を外勤に充てている医師も、病院の定めた時間を勤務していれば常勤です。[1]

「32時間ルール」はこの続きです。病院の定めた勤務時間が週32時間未満の場合だけ、週32時間以上勤務する医師を常勤とします。病院が週40時間と定めていれば、基準は40時間です。

診療報酬では、週4日以上かつ週31時間以上

令和8年度の通知は、常勤を「週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週31時間以上であること」としています。2026年6月1日から適用されました。[2]

その前の令和6年度の通知では、同じ箇所が週32時間でした。週31時間で働く医師は、改定前は施設基準の常勤に入らず、改定後は入ります。[3]

週3日の勤務は、時間が足りていても施設基準の常勤には当たりません。週4日以上が条件です。

育児の短時間勤務は、週30時間以上なら常勤として数える

診療報酬の施設基準では、正職員が育児・介護休業法の措置で所定労働時間を短くした場合、週30時間以上で常勤として扱います。[2]

立入検査要綱でも、育児・介護休業法に基づいて勤務時間を短くしている医師は、短くする前の所定労働時間を勤務している者として扱います。[1]

非常勤は「常勤の何人分」で数える

非常勤医師は、病院の1週間の通常の勤務時間で割って、常勤の何人分かに換算します。病院の定めが週32時間未満なら、割る数は32時間です。[1]

  • 週40時間の病院で、週1日8時間の非常勤:8÷40で0.2人分
  • 当直に入る非常勤:割る数は病院の1週間の勤務時間の2倍
  • 月1回だけの勤務:週あたりに直すため4分の1を掛ける
[1]

病院から見ると、週1日の非常勤も0.2人分として医師数に入ります。

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よくある質問

週4日・1日8時間で働く医師は、常勤として数えられますか

施設基準では、週4日・週32時間は週31時間以上に当たるので常勤として数えます。医療法の立入検査では、病院の定めが週40時間なら、常勤の0.8人分として数えます。

外勤日がある常勤医は、非常勤扱いになりますか

なりません。立入検査要綱は、外勤などがあっても病院の定めた時間の全てを勤務していれば常勤としています。[1]

まとめ

病院が医師を常勤として数えるかどうかは、医療法では病院の就業規則の時間、診療報酬では週4日以上かつ週31時間以上で決まります。

出典

  1. 1.一次資料厚生労働省「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和8年6月12日 医政発0612第9号で一部改正)別紙「常勤医師等の取扱いについて」」 mhlw.go.jp(2026-10-11 取得)
  2. 2.一次資料厚生労働省(地方厚生局掲載)「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号)」 kouseikyoku.mhlw.go.jp(2026-10-11 取得)
  3. 3.一次資料厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日 保医発0305第5号)」 mhlw.go.jp(2026-10-11 取得)

本記事はiwor 編集部が作成し、医師が監修しています。掲載内容は一般的な学習目的の情報であり、 診断・治療の最終判断は必ず一次資料・指導医にご確認ください。 編集方針と監修体制

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