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医師の働き方改革の上限|2024年4月からの960時間と1,860時間。研修医は休息のルールが違う

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目次

2024年4月から、診療に従事する勤務医の時間外・休日労働に上限がかかっています。年間の上限は、一般の労働者と同じ960時間が原則です。[1]

都道府県が医療機関を指定した場合は、上限を年1,860時間とできる枠組みがあります。指定の理由によって、B・連携B・C-1・C-2の4つに分かれます。[1]

水準ごとの上限と、付いてくるもの

  • A(一般労働者と同程度)……年960時間/面接指導は義務/休息時間の確保は努力義務
  • 連携B(医師を派遣する病院)……年1,860時間(各院では960時間)
  • B(救急医療等)……年1,860時間
  • C-1(臨床・専門研修)……年1,860時間
  • C-2(高度技能の修得研修)……年1,860時間
[1]

B・連携B・C-1・C-2では、面接指導も休息時間の確保も義務です。A水準では、休息時間の確保は努力義務にとどまります。

1,860時間は上限であって、そこまで働くことが前提ではありません。各医療機関で実際に働ける時間は、この範囲内で労使の協定に定められます。

時間は、勤務先ごとに数えない

上限は、その医師の勤務先すべての労働時間を通算して計算されます。1か所ずつ別に数える形ではなく、足した合計で見ます。[1]

バイト先を足したときの数え方は、専攻医のバイトにまとめています。

上限とセットの、休息のルール

勤務間インターバルは、終業から次の始業までに一定の休息を確保する仕組みです。基本のルールは2つあります。[4]

  • 始業から24時間以内に9時間の継続した休息(15時間の連続勤務時間制限)……通常の日勤の場合
  • 始業から46時間以内に18時間の継続した休息(28時間の連続勤務時間制限)……宿日直許可のない宿日直に従事する場合
[4]

宿日直許可のある宿日直に24時間以内で9時間以上従事した場合は、インターバルが確保されているとみなされます。

臨床研修医だけ、ここが手厚い

C-1水準が適用される臨床研修医には、別のルールが置かれています。通常の日勤と、宿日直許可のある宿日直に従事する場合は、始業から24時間以内に9時間の継続した休息が原則です。[4]

そのうえで、臨床研修における必要性から指導医の勤務に合わせて24時間の連続勤務とする必要がある場合は、始業から48時間以内に24時間の継続した休息です。[4]

連続勤務時間制限も、28時間ではなく24時間になります。入職まもない時期であることを理由に、手厚くされています。

予定された休息の途中でやむを得ず働いた場合は、その分の代償休息を事後に与えます。B・連携B・C水準では義務で、A水準は努力義務です。期限は、働いた日の属する月の翌月末までです。[4]

宿日直許可のある宿日直中にやむを得ず業務に従事した場合は、管理者が代償休息を与えるよう配慮することとされ、C-1水準の臨床研修医については付与が義務です。[4]

上限は年だけでなく、月にもかかる

月の上限は100時間未満で、これはどの水準でも同じです。年の上限とは別に、毎月かかります。[2]

この月100時間未満には、面接指導による例外があります。月100時間以上になると見込まれる医師には、全員に面接指導を行うことが医療機関の管理者に義務づけられています。[2],[1]

面接指導では、何を見るのか

義務かどうかだけでなく、中身も決まっています。面接指導では、勤務の状況、睡眠負債の状況、疲労の蓄積の状況、心身の状況などを確認します。[3]

医師はバーンアウトのリスクが高い職種だとされていて、面接指導実施医師はそれを踏まえて評価します。必要に応じて睡眠や休息の助言をし、就業上の措置が要るかどうかを判断して意見書を作ります。[3]

B水準は、終わりが決まっている

B水準と連携B水準は、2035年度末を目標に終了することになっています。C-1・C-2水準には、この目標は置かれていません。[4]

当直表は、当番の間隔と回数を条件に割り当てる

iwor の当直表では、次の当番まであける日数や、月と週の回数の上限を条件にして割り当てられます。条件を満たす人がいない枠は、埋めずに理由が出ます。

組み方は当直表の作り方と自動作成にあります。労働時間そのものを管理する仕組みではないので、勤怠の記録は勤務先の方法によります。

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入れない日を招待リンクや QR で集めて、条件を守った割り当てを自動で組めます。できた表は画像・PDF で配れます。回数の上限や一緒にしない組を条件に加えるのは PRO です。iwor は医師のためのワークスペースです。

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よくある質問

自分がどの水準かは、どこで分かりますか

水準は医療機関ごとに都道府県が指定します。自分に適用される水準は、勤務先それぞれの労務の担当に確かめます。

1,860時間まで働くことになりますか

1,860時間は法令上の上限で、実際に働ける時間は勤務先の労使協定に定められます。[1]

宿直をすると連続勤務は何時間までですか

宿日直許可のない宿日直なら28時間、C-1水準の臨床研修医は24時間が連続勤務時間制限です。[4]

バイト先の時間も上限に入りますか

入ります。勤務先すべての労働時間を通算して計算します。数え方は専攻医のバイトにあります。[1]

まとめ

上限は原則960時間、指定を受けた医療機関では1,860時間です。数えるのは勤務先すべてを足した時間で、上限には休息のルールが付いてきます。臨床研修医は、そこだけ手厚い形になっています。

出典

  1. 1.一次資料厚生労働省(医師の働き方改革 C-2審査・申請ナビ)「医師の働き方改革の制度について」 c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp(2026-09-23 取得)
  2. 2.一次資料厚生労働省労働基準局「医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A【令和5年6月版】」 iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp(2026-09-25 取得)
  3. 3.一次資料厚生労働省「長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版)令和4年度」 mhlw.go.jp(2026-09-26 取得)
  4. 4.一次資料厚生労働省(いきいき働く医療機関サポートWeb)「医師の勤務間インターバルと代償休息の確保に関する取組のポイント」 iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp(2026-09-25 取得)

本記事はiwor 編集部が作成し、医師が監修しています。掲載内容は一般的な学習目的の情報であり、 診断・治療の最終判断は必ず一次資料・指導医にご確認ください。 編集方針と監修体制

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