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医師が職場を移るタイミング|辞めると言える時期は契約の形で決まる。民法の定めは申し入れから2週間

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目次

医師が職場を移るとき、辞めると言える時期は契約の形で決まります。民法は、期間の定めのない雇用について、いつでも解約を申し入れられて、申し入れの日から2週間で終わると定めています。[1]

期間の定めのある雇用については、やむを得ない事由があるときに直ちに解除できると定めています。まず契約書で、期間の定めがあるか、満了日はいつかを確かめます。[1]

期間の定めがない雇用は、申し入れから2週間

民法627条1項は、こう書いています。[1]

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。[1]

就業規則に「1か月前まで」などの定めが置かれていることもあります。日程は、契約書と就業規則の定めを見てから決めます。

期間の定めがある雇用は、やむを得ない事由

民法628条は、期間を定めた場合でも、やむを得ない事由があるときは直ちに契約を解除できるとしています。その事由が一方の過失で生じたときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う、とも書いています。[1]

1年を超える有期契約なら、1年を過ぎればいつでも退職できる、という決まりもあります(労働基準法137条)。ただしこの条は、労働基準法14条1項各号の労働者を対象から外しています。[2]

14条1項1号は、厚生労働大臣が定める基準に当たる高度の専門的知識等を持つ人です。その基準(平成15年厚生労働省告示第356号)に医師が挙がっているので、医師の業務に就くために結んだ有期契約は137条の対象から外れます。[3]

同じ1号に当たる契約は、期間の上限が3年ではなく5年になります。年俸制の1年契約なのか、複数年の契約なのかで、途中で移れるかどうかの前提が変わります。[2]

研修中に移るとき

初期研修は、休止・中断・再開の決まりが省令と通知で定められています。手続きと日数の数え方は研修医を辞めたいと思ったらにあります。

専門研修の中断の決まりは女性医師のキャリアと出産・育児にあります。

移る前に、記録の残りを数える

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よくある質問

退職の申し出は何日前にすればいいですか

民法は、期間の定めのない雇用は申し入れの日から2週間で終わると定めています。契約書や就業規則に別の定めが置かれていることもあるので、そちらもあわせて見ます。[1]

有期契約の途中でも辞められますか

民法628条は、やむを得ない事由があるときは直ちに解除できると定めています。1年経過後の退職を認める労働基準法137条のほうは、医師の業務に就くために結んだ有期契約を対象から外しています。[1],[3]

まとめ

医師が職場を移る時期は、求人の季節より先に契約の形で決まります。民法の定めでは、期間の定めがなければ申し入れから2週間、期間の定めがあれば、やむを得ない事由か満了日が起点です。研修中は、休止・中断の決まりも先に確かめます。

出典

  1. 1.一次資料e-Gov 法令検索(デジタル庁)「民法」 laws.e-gov.go.jp(2026-09-23 取得)
  2. 2.一次資料e-Gov 法令検索(デジタル庁)「労働基準法」 laws.e-gov.go.jp(2026-09-23 取得)
  3. 3.一次資料厚生労働省「労働基準法第14条における「専門的知識等を有する労働者」」 mhlw.go.jp(2026-09-23 取得)

本記事はiwor 編集部が作成し、医師が監修しています。掲載内容は一般的な学習目的の情報であり、 診断・治療の最終判断は必ず一次資料・指導医にご確認ください。 編集方針と監修体制

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