非常勤医師の社会保険|2026年10月から月8.8万円の要件はなくなった。掛け持ちは勤務先ごとに判定し、両方で入るなら届出が要る
目次
民間の病院やクリニックに雇われて非常勤を掛け持つ医師が健康保険・厚生年金保険に入るかは、勤務先ごとに判定します。2か所の労働時間や賃金を足して判定することはしません。[5]
2026年10月1日に、短時間労働者の「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件はなくなりました。いまは週20時間以上などの要件で判定します。[1]
勤務先ごとの判定(2026年10月以降)
- 勤務先が法人か、従業員が常時5人以上の個人の事業所で、1週の所定労働時間と1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上なら、被保険者になる
- 4分の3未満でも、従業員51人以上の企業などや国・地方公共団体の事業所で、週の所定労働時間が20時間以上で学生でなければ、短時間労働者として加入する
- 契約が2か月以内でも、それを超えて使われる見込みがあれば、契約の初めから被保険者になる。超えて使われる見込みがなければ対象から外れる
従業員51人以上の企業とは、1年のうち6か月以上、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者を除く)が51人以上いると見込まれる企業です。法人なら、同じ法人のすべての事業所の人数を合わせて数えます。[3]
この人数の線は、2027年10月から36人以上に下がります。
2か所で加入するなら、10日以内に届出
民間の病院・クリニックを2か所以上掛け持ちし、どちらでも加入の要件を満たしたら、両方で社会保険に加入します。本人が、事実が発生してから10日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構に出し、主たる事業所を選びます。[4]
- 標準報酬月額は、それぞれの勤務先の報酬月額を合わせた額で決まる
- 保険料は、その標準報酬月額の保険料を、それぞれの勤務先の報酬月額で按分する
- 健康保険組合に入っている勤務先を選んだ場合は、その組合にも手続きが要る
保険料の上限や手取りの計算は、医師の手取りの計算にまとめています。
掛け持ちを始める前に確かめること
- それぞれの勤務先の、週の所定労働時間と1か月の所定労働日数
- 勤務先の規模(厚生年金保険の被保険者が51人以上の企業か)
- 契約が2か月を超えて続く見込みがあるか
- 2か所で加入の要件を満たすなら、届出の期限(10日以内)
常勤と非常勤の違いそのものは、医師の常勤と非常勤の違いにまとめています。
掛け持ちで年収が合わさったら
常勤先の給与に外勤先の給与が加わると、ふるさと納税の上限も合計の年収で決まります。iwor のふるさと納税の計算では、当直手当と外勤先の給与まで足した金額で上限の目安を出せます。
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常勤の給与に当直手当と外勤先の給与を足した合計から、令和8年分の税制で控除上限の目安を計算します。根拠は総務省・国税庁などの公表資料で、発行元と表題つきです。入力した金額はサーバに保存しません。iwor は医師のためのワークスペースです。
無料ではじめるよくある質問
2か所とも週20時間に届かないと、どうなりますか
判定は勤務先ごとなので、2か所の時間を足して週20時間を超えても、それだけでは短時間労働者として加入しません。[5]
まとめ
非常勤の社会保険は勤務先ごとに判定し、2026年10月からは賃金の要件がなくなりました。2か所で加入の要件を満たしたら、10日以内に二以上事業所勤務届を出します。
出典
- 1.一次資料日本年金機構「2026年10月1日から 短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります(周知用リーフレット)」 nenkin.go.jp(2026-10-15 取得)
- 2.一次資料日本年金機構「適用事業所と被保険者」 nenkin.go.jp(2026-10-15 取得)
- 3.一次資料日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 nenkin.go.jp(2026-10-15 取得)
- 4.一次資料日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」 nenkin.go.jp(2026-10-15 取得)
- 5.一次資料日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集(令和6年10月施行分)」 nenkin.go.jp(2026-10-15 取得)
本記事はiwor 編集部が作成し、医師が監修しています。掲載内容は一般的な学習目的の情報であり、 診断・治療の最終判断は必ず一次資料・指導医にご確認ください。 編集方針と監修体制