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医師の手取りの計算|厚生年金の保険料は月給63.5万円で止まり、健康保険は135.5万円まで上がる

iwor 編集部4分で読めます
医師のふるさと納税なら iwor。当直代まで含めて、控除上限の目安を計算できます。
目次

手取りは、額面から社会保険料と税金を引いた残りです。給与から引かれるのは、健康保険、介護保険(40〜64歳)、子ども・子育て支援金、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税です。[1]

引かれる割合は、額面が上がっても一定ではありません。健康保険と厚生年金には等級の上限があり、そこから先は額面が増えても保険料は同じです。[1]

等級表の読み方

保険料額表は、報酬月額の幅ごとに等級が並ぶ表です。自分の報酬月額が入る行を見ると、その等級の標準報酬月額と、健康保険・厚生年金それぞれの保険料が載っています。[1]

表には、介護保険第2号被保険者に該当する場合としない場合の欄が別に並びます。保険料は事業主と折半なので、給与から引かれるのは半分の額です。[1]

厚生年金は、報酬月額63万5千円で止まる

協会けんぽの保険料額表では、厚生年金の最高等級は32等級で、標準報酬月額は65万円です。報酬月額が63万5千円以上なら、いくら増えても同じ等級です。[1]

当直やバイトで額面が積み上がっても、厚生年金の保険料はここで止まります。手取りの増え方が途中から変わるのは、この段差が理由の1つです。

健康保険は、まだ上がり続ける

健康保険の最高等級は50等級で、標準報酬月額は139万円です。報酬月額135万5千円以上がこの等級にあたります。[1]

40歳から64歳までは、ここに介護保険第2号被保険者の分が加わります。ここで見ているのは協会けんぽの表なので、健保組合や共済組合に入っているなら、その組合の表で見ます。[1]

税金は、所得税と住民税の2つ

所得税の税率は、課税される所得が増えるほど上がります。900万円を超えると33%、1,800万円を超えると40%です。住民税の所得割はこれとは別に一律10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)かかります。[3],[5]

課税される所得は額面そのものではなく、給与の収入から給与所得控除を引き、そこから社会保険料や基礎控除などを引いた残りです。

その給与所得控除にも上限があります。給与の収入が850万円を超えると、控除額は195万円で止まります。医師の年収帯では、ここも頭打ちです。[4]

つまり、額面が上がっていくと、社会保険料も給与所得控除も途中で止まり、増え続けるのは所得税と住民税のほうになります。手取りの割合が下がっていくのはそのためです。

逆に、上限のどれにも届かない帯では、額面が増えた分だけ保険料も増えます。研修医の帯の内訳は研修医の手取りにあります。

バイト先の給料は、引かれ方が別

常勤先で年末調整を受けていても、バイト先の給料は年末調整されません。年末調整されなかった給与とほかの所得の合計が20万円を超えると、確定申告が要ります。[2]

手取りの実感と、1年を通した税額がずれるのはここです。申告までの手順は医師の確定申告のやり方にまとめています。必要かどうかの線は医師のバイトの確定申告へ。

住宅ローンの申込時に出す収入の書類も、この申告の形がそのまま出ます。公表されている条件は医師の住宅ローンにまとめています。

働けない間に公的な制度からいくら出るかは医師の生命保険を考える前ににまとめています。

iwor の計算ツールでも、手取りの概算が出ます

iwor のふるさと納税の計算に、常勤先とバイト先の年収を入れると、控除の上限の目安と一緒に手取り(概算)が出ます。額面から社会保険料・所得税・住民税を引いた額です。

同じ画面に「10万円のバイトを1回増やすと、手元にいくら残るか」も出ます。総務省と国税庁の公表資料をもとにした計算で、出典が付きます。

iwor なら、当直代や外勤を含めた上限が出せます。

常勤の給与に当直手当と外勤先の給与を足した合計から、令和8年分の税制で控除上限の目安を計算します。根拠は総務省・国税庁などの公表資料で、発行元と表題つきです。入力した金額はサーバに保存しません。iwor は医師のためのワークスペースです。

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よくある質問

年収が上がると手取りの割合はどうなりますか

下がります。社会保険料と給与所得控除は上限で止まりますが、所得税の税率は課税される所得が増えるほど上がるので、途中から所得税の増え方が勝ちます。

健康保険と厚生年金の保険料は、何で決まりますか

どちらも標準報酬月額の等級で決まります。都道府県ごとに違うのは健康保険の料率で、厚生年金の料率は全国一律です。[1]

40歳になると何が変わりますか

40歳から64歳までは、介護保険第2号被保険者の分が加わります。保険料額表にも、該当する場合としない場合の欄が別に並んでいます。[1]

まとめ

手取りは、額面から社会保険料と税金を引いた残りです。協会けんぽの令和8年3月分からの表では、厚生年金の保険料は報酬月額63万5千円で頭打ち、健康保険は135万5千円まで等級が上がります。給与所得控除も年収850万円超で止まるので、額面が上がるほど効いてくるのは所得税のほうです。バイト先の給料は年末調整されないので、そこは確定申告で精算します。

出典

  1. 1.一次資料全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」 kyoukaikenpo.or.jp(2026-09-23 取得)
  2. 2.一次資料国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」 nta.go.jp(2026-09-23 取得)
  3. 3.一次資料国税庁「No.2260 所得税の税率(令和8年4月1日現在法令等)」 nta.go.jp(2026-09-25 取得)
  4. 4.一次資料国税庁「No.1410 給与所得控除(令和8年分・令和9年分)」 nta.go.jp(2026-09-25 取得)
  5. 5.一次資料東京都主税局「個人住民税(所得割 都民税4%・区市町村民税6%)」 tax.metro.tokyo.lg.jp(2026-09-25 取得)

本記事はiwor 編集部が作成し、医師が監修しています。掲載内容は一般的な学習目的の情報であり、 診断・治療の最終判断は必ず一次資料・指導医にご確認ください。 編集方針と監修体制

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