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医師少数区域経験認定医師とは|医師少数区域等での1年以上の勤務を厚生労働大臣が認定。地域医療支援病院などの管理者の要件

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目次

医師少数区域経験認定医師は、医師少数区域等の病院や診療所で1年以上勤務した医師を、厚生労働大臣が認定する制度です。勤務の中で、地域の診療・連携・地域保健の業務をしていることが要ります。認定は申請に基づき、根拠は医療法5条の2です。[1]

2020年度以降に臨床研修を始めた医師が、地域医療支援病院や公的医療機関である病院などの管理者になるときの要件にも、この認定が入っています。

認定の要件:1年以上の勤務と、3つの業務

医師少数区域等の病院や診療所で1年以上診療に従事し、その病院等で次の業務を全て行ったことが要件です。1年以上という期間は、2026年10月1日以降に申請する人に当てはまります。[2]

  • 個々の患者の生活状況を考えて、幅広い病態について続けて診療し、保健指導をする
  • ほかの医療機関や、介護・福祉の事業者などと連携する
  • 地域の住民の健康診査や保健指導などの地域保健の業務をする

厚生労働省の案内は、それぞれの例を挙げています。地域の患者への継続的な診療や時間外の急変への対応・在宅医療、地域ケア会議や退院カンファレンスへの参加、健康診断や予防接種の実施です。[1]

数えられる勤務・数えられない勤務

  • 対象は2020年度以降の勤務で、臨床研修中の期間は入らない
  • 原則は連続した勤務。妊娠・出産などによる中断はよく、断続的な勤務を合わせて数えることもできる
  • 医師免許を取ってから9年たっていない医師は、最初の6か月以上の勤務を、原則として1か月以上の連続した勤務にする
[1]

初期研修の2年間は数えられないので、認定を目指すなら、専門研修や勤務の中で医師少数区域等の病院に勤める期間を作ります。

医師少数区域等とは

都道府県が医師確保計画で定める、医師少数区域・医師少数スポット・重点医師偏在対策支援区域を合わせた呼び方です。どの地域が当たるかは、厚生労働省が一覧を公開しています。[1]

認定を受けると、何が変わるか

  • 管理者の要件:地域医療支援病院、公的医療機関である病院、国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康安全機構の病院の管理者になれる(2020年度以降に臨床研修を始めた医師の場合)
  • 補助金:認定医師が勤める医療機関が、その医師のスキルアップのための研修費などについて、都道府県の補助を受けられる
  • 優遇融資:認定医師が医師少数区域等で診療所などを開くとき、融資条件の優遇がある
[1]

申請先は、住所地を管轄する地方厚生局

認定の申請は、住所地の都道府県を管轄する地方厚生(支)局に出します。申請には、勤務した医療機関の名前と所在地、勤務した期間、業務の内容などを書きます。[1]

地域枠で働く医師の決まりは、地域枠とはにまとめています。

外来医師過多区域の制度は、外来医師過多区域とはで扱っています。

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よくある質問

初期研修中に医師少数区域の病院で研修した期間は数えられますか

数えられません。認定の対象は2020年度以降の勤務で、臨床研修中の期間は除かれます。

まとめ

認定には、医師少数区域等の病院や診療所で1年以上、地域の診療・連携・地域保健の3つの業務をすることが要ります。地域医療支援病院などの管理者を考えるなら、専門研修や勤務の中で、この1年をどこで作るかを考えておきます。

出典

  1. 1.一次資料厚生労働省「医療法第5条の2に基づく 医師少数区域経験認定医師制度のご案内」 mhlw.go.jp(2026-10-15 取得)
  2. 2.一次資料e-Gov 法令検索「医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の2第2項(令和8年厚生労働省令第28号による改正・附則第2条=令和8年10月1日以降の申請に適用)」 laws.e-gov.go.jp(2026-10-15 取得)

本記事はiwor 編集部が作成し、医師が監修しています。掲載内容は一般的な学習目的の情報であり、 診断・治療の最終判断は必ず一次資料・指導医にご確認ください。 編集方針と監修体制

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