医師の転科|診療科名の標榜で大臣の許可が要るのは麻酔科だけ。専攻医の領域変更は最短で翌年度4月
目次
医師が科を変えるとき、内科・外科・小児科などの診療科名は、大臣の許可なしに標榜(広告)できます。許可が要るのは麻酔科で、標榜するには厚生労働大臣の許可を受けます。[1],[2]
専攻医が領域を変えるときは別の決まりがあり、年度の途中ではできません。専攻医募集に応募し直して、研修を始めるのは最短で翌年度の4月です。
標榜できる診療科名は、法律の一覧で決まっている
病院や診療所が広告できる診療科名は、医療法と施行令で決まっています。内科・外科と、精神科・小児科・皮膚科・眼科・救急科などが政令の一覧に並んでいます。[2]
一覧に無い診療科名のうち、医師が厚生労働大臣の許可を受けて標榜できるのは、規則が決めている麻酔科です。[1],[3]
麻酔科を標榜するなら、大臣の許可を取る
麻酔科の標榜の許可は、次のどちらかに当てはまれば受けられます。[4]
- 医師免許を受けたあと、麻酔指導医の実地の指導のもとで麻酔を行える病院などで、2年以上修練した
- 医師免許を受けたあと、2年以上麻酔の業務に従事し、麻酔を主に担当する医師として、気管挿管による全身麻酔を300症例以上行った
審査は医道審議会の書面審査で年3回あり、許可に更新はありません。麻酔科を広告するときは、許可を受けた医師の名前も一緒に広告します。[4],[1]
麻酔科を標榜するなら、指導医のもとで2年修練する道と、300症例を担当する道のどちらで条件を満たすかを、先に決めておきます。
専攻医の途中で領域を変えるとき
日本専門医機構は、年度の途中の転科は認めていません。別の領域に移るには専攻医募集に応募し直し、研修開始は最短で翌年度の4月です。全専攻医募集の期間が終わったあとの領域変更は、受け付けないとしています。[5]
医局を離れるときの手続きと合わせた流れは、医局の辞め方にまとめています。
科を変える前に確かめること
- 専攻医なら、次の専攻医募集がいつ開くか
- 麻酔科を標榜するなら、修練と症例数のどちらで条件を満たすか
- いまの科の専門医を、更新し続けるかどうか
- 移る先の科で、専門医を取り直すかどうか
いまの科の専門医を更新するのに要るものは、専門医の更新にまとめています。
移る先の科をどう選ぶかは、診療科の選び方で扱っています。
移る先の科の論文を読んでおく
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麻酔科の標榜の許可に、更新はありますか
更新の制度は無く、一度許可を受ければ、そのまま麻酔科を標榜できます。[4]
まとめ
診療科名の標榜に大臣の許可が要るのは、麻酔科だけです。専攻医は年度の途中で領域を変えられないので、次の専攻医募集から逆算して決めます。
出典
- 1.一次資料e-Gov 法令検索「医療法(昭和23年法律第205号)第6条の6」 laws.e-gov.go.jp(2026-10-15 取得)
- 2.一次資料e-Gov 法令検索「医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2」 laws.e-gov.go.jp(2026-10-15 取得)
- 3.一次資料e-Gov 法令検索「医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の10」 laws.e-gov.go.jp(2026-10-15 取得)
- 4.一次資料厚生労働省「麻酔科標榜医制度の概要(麻酔科標榜医について)」 mhlw.go.jp(2026-10-15 取得)
- 5.一次資料一般社団法人 日本専門医機構「専攻医の方 よくある質問」 jmsb.or.jp(2026-10-15 取得)
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