研修医の引っ越し準備|免許の申請は住所地の都道府県を経由する。3〜4月は登録まで2〜3か月かかることがある
目次
運営: iwor(この記事には自社の病院データベースの説明を含みます。iwor は登録して使うサービスで、有料プランがあります)
引っ越しの日程で最初に効いてくるのは、荷物ではありません。免許の申請です。
申請は住所地の都道府県を経由します。合格発表のあと、引っ越しの前に出すか、住所を移してから出すかで窓口が変わります。そこが決まらないと、業者の日取りも決められません。
免許の申請は、住所地の都道府県を経由する
医師法施行令の第3条は、こう定めています。[1]
医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。[1]
実際の窓口は保健所などです。厚生労働省の案内も、まず保健所等へ免許登録申請を行うところから始まっています。[3]
つまり、住所を移した時点で出す先が変わります。引っ越しの前後どちらで出すかを先に決めておくと、書類の準備先も決まります。
3〜4月は、登録が終わるまで2〜3か月かかることがある
厚生労働省は、登録済証明書のオンライン発行の案内で、繁忙期の所要期間に触れています。[3]
3~4月の繁忙期には、申請から2~3ヶ月程度の期間を要する場合があります。[3]
この証明書は、保険医の登録を出すときの添付書類にもなります。手続きは研修医の保険医登録にまとめました。
案内はこの1文の直前で、厚生労働省で籍簿への登録が完了したあとに本登録完了メールが届くと書いています。つまりこの2〜3か月は、登録が終わって通知が来るまでの期間です。[3]
その登録済証明書について、厚生労働省は、免許の登録のあと受け取れば、免許証を受け取る前であっても医療従事者として従事できるとしています。発行は葉書とオンラインの2通りで、オンラインのほうが早く受け取れるとも書いています。[3]
オンライン発行は5回まで使えます。勤務先に出す分を何枚か用意しておけます。[3]
どれだけかかるかは自分では動かせません。動かせるのは、申請をいつ出すかだけです。
添付する書類は3つ
医師法施行規則の第1条の3は、申請書に添える書類を3つ挙げています。[2]
- 医師国家試験の合格証書の写し
- 戸籍謄本もしくは戸籍抄本、または住民票の写し(本籍の記載があるものに限る)
- 医師の診断書(省令が挙げているのは、視覚・聴覚・音声機能・言語機能・精神の機能の障害と、麻薬・大麻・あへんの中毒です)
戸籍と住民票は合格発表を待たずに取れます。診断書も先に相談できます。合格発表のあとにしか動かせないのは、合格証書の写しだけです。
住まいは、病院ごとに前提が違う
宿舎があるかどうかで、探す部屋も引っ越しの規模も変わります。そしてこれは病院ごとに違います。
iwor が待遇を収録できた358施設のうち、単身用の宿舎が「あり」と申告しているのは248施設、「なし」は110施設です。出どころはほとんどが臨床研修病院ガイドブックへの病院申告で、残りは各病院の募集要項です。[4]
費用の書き方は施設ごとにばらばらで、原文はたとえばこう並びます。
- 「無料(家賃補助) 光熱水費は自己負担」
- 「費用の40%を病院が負担」
- 「家賃および共益費の50%とする。ただし、上限5万円。」
「宿舎あり」の一語でも中身はここまで開きます。iwor では、病院が申告した待遇を原文つきで比べられます。給与の読み方は研修医の給料の見方にまとめています。
よくある質問
引っ越しの前に免許を申請してもいいですか
申請は住所地の都道府県知事を経由します。引っ越し前の住所で出せばその都道府県、移してからならその先の都道府県が経由先になります。どちらで出すかを決めてから窓口に確かめてください。[1]
免許証が届くまで何もできませんか
厚生労働省は、免許の登録のあと登録済証明書を受け取れば、免許証を受け取る前であっても医療従事者として従事できるとしています。発行は葉書とオンラインがあり、オンラインのほうが早いとしています。[3]
合格発表の前に用意できる書類はありますか
戸籍謄本もしくは抄本または住民票の写しと、その診断書も先に用意できます。合格証書の写しだけが発表のあとです。[2]
研修先に宿舎があるかはどこで分かりますか
病院の募集要項と、臨床研修病院ガイドブックへの申告です。iwor では、その申告と原文を並べて比べられます。収録できた358施設では248施設が単身用の宿舎ありでした。
まとめ
春の引っ越しは、免許の申請と一緒に組みます。申請は住所地の都道府県を経由するので、出す時期で窓口が変わります。3〜4月は申請から2〜3か月程度かかる場合があります。登録が終われば、免許証より先に登録済証明書を受け取れます。住まいのほうは、宿舎の有無も費用の負担も病院ごとに違います。
出典
- 1.一次資料e-Gov 法令検索「医師法施行令(昭和28年政令第382号)第3条 免許の申請」 laws.e-gov.go.jp(2026-09-25 取得)
- 2.一次資料e-Gov 法令検索「医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第1条の3 医師免許の申請手続」 laws.e-gov.go.jp(2026-09-25 取得)
- 3.一次資料厚生労働省「医師等医療関係資格者の皆様へ 登録済証明書をオンラインで受け取れます」 mhlw.go.jp(2026-09-25 取得)
- 4.一次資料公益財団法人 医療研修推進財団「臨床研修病院ガイドブック 2027年度版」 guide.pmet.jp(2026-09-25 取得)
本記事はiwor 編集部が作成し、医師が監修しています。掲載内容は一般的な学習目的の情報であり、 診断・治療の最終判断は必ず一次資料・指導医にご確認ください。 編集方針と監修体制