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論文・エビデンス

精神保健指定医の取り方|臨床5年・精神科3年・ケースレポート5例と研修。書面審査と口頭試問

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目次

精神保健指定医になるには、精神保健福祉法18条の4つの要件を満たして、厚生労働大臣に申請します。臨床5年以上・精神科3年以上の経験、定められた精神障害の経験、申請前3年以内の研修の修了です。[1]

定められた精神障害の経験は、ケースレポートで示し、5例分を提出します。ケースレポートの書面審査のあと、原則として口頭試問があります。[3],[4]

法律が決める4つの要件

  • 5年以上、診断または治療に従事した経験
  • 3年以上、精神障害の診断または治療に従事した経験
  • 厚生労働大臣が定める精神障害について、大臣が定める程度の診断または治療に従事した経験
  • 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修の課程を修了していること(申請前3年以内に行われたものに限る)

ケースレポートにする5つの精神障害

告示は、次の5つの精神障害について、措置入院者か医療保護入院者を1例以上ずつ経験していることを求めています。[2]

  • 症状性を含む器質性精神障害
  • 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(依存症に係るもの)
  • 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
  • 気分(感情)障害
  • 神経症性障害、児童・青年期の行動及び情緒の障害、知的障害など6つのうちいずれか

症例の選び方の決まり

  • 1例以上は措置入院者、1例以上は医療保護入院者にする
  • 医療保護入院者のうち1例以上は、入院の時点から自分が診断・治療に当たり、指定医の診察に立ち会ったものにする
  • 全例を、申請前7年以内に担当したものにする
  • 1例以上は、申請前1年以内に担当したものにする
  • 2例以上は、申請日の1年前の日より前に担当したものにする
[2]

申請前1年以内の1例と、1年より前の2例の両方が要るので、症例は1年以上の期間にまたがります。

書面審査のあとの口頭試問

口頭試問は、ケースレポートの書面審査のあとに原則として行われ、申請者1人に審査員2人で実施されます。ケースレポートを含め、資料は持ち込めません。[4]

ケースレポートが不適当で、口頭試問でも確認が難しいと審査部会が判断した場合は、口頭試問をせずに指定しないとされています。

指定のあとは、5年度ごとに研修

指定医は、5年度ごとに厚生労働大臣が定める年度に研修を受けます。受けなかったときは、やむを得ない理由が認められた場合を除き、その年度の終わりに指定の効力が失われます。[1]

指定医が担う職務

指定医は、措置入院や医療保護入院が要るかどうかの判定、入院中の隔離・身体的拘束の判定、措置症状が消えたかどうかの判定などを担います。本人の意思によらない入院や行動制限が要るかを、患者の人権に配慮して判断するための資格です。[5]

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よくある質問

指定後の研修を受け忘れたら、どうなりますか

受けるべき年度の終わりに、指定の効力が失われます。やむを得ない理由があると厚生労働大臣が認めた場合は別です。

まとめ

指定医には、臨床5年・精神科3年の経験、ケースレポート5例、申請前3年以内の研修が要ります。症例には時期の決まりがあるので、申請の時期は症例の時期から逆算して決めます。

出典

  1. 1.一次資料e-Gov 法令検索「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条・第19条」 laws.e-gov.go.jp(2026-10-15 取得)
  2. 2.一次資料厚生労働省「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める精神障害及び程度(昭和63年厚生省告示第124号・最終改正 令和5年厚生労働省告示第117号)」 mhlw.go.jp(2026-10-15 取得)
  3. 3.一次資料厚生労働省「精神保健指定医(申請手続等)」 mhlw.go.jp(2026-10-15 取得)
  4. 4.一次資料厚生労働省「精神保健指定医の新規申請に係る口頭試問の実施について(令和2年1月6日 事務連絡)」 mhlw.go.jp(2026-10-15 取得)
  5. 5.一次資料厚生労働省「精神保健指定医とは」 mhlw.go.jp(2026-10-15 取得)

本記事はiwor 編集部が作成し、医師が監修しています。掲載内容は一般的な学習目的の情報であり、 診断・治療の最終判断は必ず一次資料・指導医にご確認ください。 編集方針と監修体制

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