医師のバイトの確定申告|年末調整されない給料とほかの所得が20万円を超えたら必要
目次
常勤先で年末調整を受けていても、バイト先の給料(年末調整されなかった分)とほかの所得の合計が年20万円を超えたら、確定申告が必要です。給料の年収が2,000万円を超える人も、確定申告が必要です。[1]
確定申告をする年は、ふるさと納税のワンストップ特例は使えません。寄附したことも、確定申告書に書きます。[5]
20万円は、何を足して数える?
足すのは、年末調整されなかった給料の収入金額と、給料と退職金以外の所得の金額です。常勤先で年末調整を受けていて、給料の年収が2,000万円以下なら、次のようになります。[1]
- バイト先の給料が年15万円で、ほかの所得がない:合計15万円。20万円以下なので、確定申告はいりません
- バイト先の給料が年15万円で、給料以外の所得が6万円:合計21万円。20万円を超えるので、確定申告が必要です
- バイト先が2か所で、給料が年12万円と年10万円:合計22万円。確定申告が必要です
バイト先がいくつあっても、年末調整されなかった給料は全部足します。1か所ずつは少なくても、合わせると20万円を超えることがあります。
20万円以下でも、還付の申告をするなら一緒に書く
20万円以下で確定申告がいらない年でも、医療費控除などで税金を取り戻す申告をするなら、その20万円以下の所得も一緒に申告します。[2]
確定申告がいらないのは「出さなくていい」という意味で、出すなら全部を書く、と覚えておくと迷いません。
ワンストップ特例は、いつ使えなくなる?
ワンストップ特例が使えるのは、確定申告がいらない給与所得者などで、寄附先が5団体以内のときだけです。バイトの給料で確定申告が必要な年は、寄附の分も確定申告書に入れて控除を受けます。年末の寄附の期限はふるさと納税の駆け込みはいつまで?にまとめています。[5]
寄附できる上限の目安も、常勤先とバイト先の給料を足した年収で考えます。足さないと上限を低く見積もってしまう理由は、医師のふるさと納税の限度額にまとめました。
いつ、何をそろえて申告する?
申告の期間は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までで、納付の期限も3月15日です。国税庁の確定申告書等作成コーナーなら、画面の案内に沿って金額を入れていくと申告書が作れます。[3]
そろえてからの手順は医師の確定申告のやり方にまとめています。作るところから納めるところまでの4つです。
年が明けたら、常勤先とバイト先の源泉徴収票を全部そろえておきましょう。バイトを増やす前に、自院と合わせた勤務時間の上限にかからないかも見ておくと安心です。上限の決まりは専攻医のバイトにまとめました。
バイトを増やすと、ふるさと納税の上限も動きます。iwor の計算ツールなら、当直代やバイト代まで入れた年収で、上限の目安を出せます。
よくある質問
確定申告を忘れていたら、どうすればいいですか?
気づいたら、できるだけ早く出します。期限後申告になり、税務署の調査の通知より前に自分から出しても、無申告加算税(納める税金の5%)がかかることがあります。[4]
勤務医から開業するときの手続きは医師の開業の手順にまとめました。
まとめ
バイト先の給料とほかの所得の合計が年20万円を超えたら、確定申告が必要です。その年はふるさと納税も確定申告書に入れます。期間は翌年2月16日から3月15日。年が明けたら源泉徴収票を全部そろえるところから始めましょう。
出典
- 1.一次資料国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(令和8年4月1日現在法令等)」 nta.go.jp(2026-09-16 取得)
- 2.一次資料国税庁「確定申告を要しない場合の意義(質疑応答)」 nta.go.jp(2026-09-16 取得)
- 3.一次資料国税庁「No.2020 確定申告(令和8年4月1日現在法令等)」 nta.go.jp(2026-09-16 取得)
- 4.一次資料国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき(令和8年4月1日現在法令等)」 nta.go.jp(2026-09-16 取得)
- 5.一次資料総務省「ふるさと納税ポータルサイト|税金の控除について」 soumu.go.jp(2026-09-16 取得)
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