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医師の副業の種類|雇われて働く副業だけが、本務先と労働時間を通算される

iwor 編集部5分で読めます
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目次

医師の副業は、雇われて働くものと、雇用によらないものに分かれます。本務先と労働時間が通算されるのは前者だけです。非常勤、スポット、健診は雇われて働く形なので、本務先と合わせた時間外・休日労働に、医師個人の上限がかかります。雇われずに受けている仕事は、この通算に入りません。

通算されるのは、労働者として働く副業

労働基準法第38条第1項は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と定めています。厚生労働省のガイドラインは、この「事業場を異にする場合」に事業主を異にする場合も含まれると書いています。勤め先が別の病院でも、時間は足されます。[1]

医師には2024年4月から、本務先と副業先を合わせた時間外・休日労働に個人の上限がかかります。A水準で1年960時間、連携B水準・B水準・C水準で1年1,860時間です。[2]

非常勤、スポット、当直、健診は、その医療機関に雇われて働く形です。時間はこの通算に入ります。上限が960時間なのか1,860時間なのかの決まり方は専攻医のバイトにまとめています。専攻医に限らず、勤務先のどれかで特例水準の特定医師として働いていれば、そちらの上限が本人に適用されます。

通算されない側は、ガイドラインが例示している

同じガイドラインは、通算されない場合を2つ挙げています。1つめは労働基準法が適用されない働き方で、例として次を並べています。[1]

フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等[1]

2つめは、労働基準法は適用されるが労働時間の規制が適用されない場合です。管理監督者や高度プロフェッショナル制度がこちらにあたります。[1]

記事や動画の執筆・監修、講演、企業の顧問やアドバイザーは、雇用ではなく仕事ごとの委託で受けられる仕事です。委託で受けているなら、かけた時間は本務先の上限に入りません。

ただし、分かれ目は仕事の名前ではありません。決めるのは、その仕事で自分が労働基準法の労働者にあたるかどうかです。産業医にも、嘱託で委託を受ける形と、雇われる形があります。契約書の題名だけでは決まらないので、引き受ける前に働き方の実態まで見ます。産業医そのものの要件は産業医の資格にまとめています。

通算されないことは、いくらでも働いてよいという意味にはなりません。ガイドラインは、通算されない場合でも「過労等により業務に支障を来さないようにする観点から」就業時間が長くならないよう配慮することが望ましい、と続けています。[1]

雇われていても、宿日直許可のある当直は時間に入らない

当直は雇われて働く副業ですが、その勤務先が宿日直許可を受けていれば、許可の範囲の時間は労働時間として数えられません。外れるのは許可の範囲だけで、許可の対象外の業務をした時間は通常の労働時間です。[3]

許可の有無は勤務先ごとに違います。同じ病院でも、診療科や時間帯によって許可の範囲が分かれていることがあります。

研修医のバイトは、研修プログラムと病院の規程で決まる

医師法第16条の5は「臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない」と定めています。副業を禁じる条文ではありません。[4]

できるかどうかを決めるのは、研修プログラムと病院の規程です。本務先の就業規則と、副業の届出がどうなっているかを先に見ます。

増えた分は、そのまま手元に残らない

常勤先で年末調整を受けていても、副業先の給料は年末調整されません。年末調整されなかった給与とほかの所得の合計が20万円を超えると、確定申告が要ります。[5]

手順は医師のバイトの確定申告へ。引かれるものの中身と、額面が上がったときに何が効いてくるかは医師の手取りの計算にまとめています。副業先の相場は医師のバイトの時給にあります。探し方は医師のスポットバイトのサイトへ。

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よくある質問

執筆や監修は、労働時間の上限に入りますか

雇われずに仕事ごとの委託で受けているなら入りません。ガイドラインは、労働基準法が適用されない働き方の例としてフリーランスや顧問を挙げています。雇用契約で受けているなら入ります。[1]

産業医は通算されますか

契約によって変わります。嘱託で委託を受ける形なら通算されず、その企業に雇われる形なら通算されます。題名ではなく、実際にどう働くかで決まります。

本務先に届け出ないで副業をしてもよいですか

本務先の就業規則で決まります。医師個人の時間外・休日労働の上限は本務先と副業先を合わせて判定するので、本務先は副業の時間を把握していないと自院の管理ができません。届出の様式は勤務先にあります。[2]

まとめ

医師の副業は、雇われて働くかどうかで分かれます。雇われて働く副業は本務先と労働時間が通算され、合わせた時間外・休日労働に、A水準で年960時間、連携B・B・C水準で年1,860時間の個人の上限がかかります。雇用によらない副業はこの通算に入りませんが、長時間にならないよう配慮することが望ましいとされています。選ぶときは仕事の名前ではなく、雇われて働く形かどうかを見ます。

出典

  1. 1.一次資料厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和4年7月8日改定版)」 mhlw.go.jp(2026-09-25 取得)
  2. 2.一次資料厚生労働省労働基準局「医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5年6月版)」 iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp(2026-09-25 取得)
  3. 3.一次資料厚生労働省「医療機関の宿日直許可に関するFAQ(2024年8月6日 ver.)」 iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp(2026-09-25 取得)
  4. 4.一次資料e-Gov 法令検索「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第16条の5」 laws.e-gov.go.jp(2026-09-25 取得)
  5. 5.一次資料国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」 nta.go.jp(2026-09-25 取得)

本記事はiwor 編集部が作成し、医師が監修しています。掲載内容は一般的な学習目的の情報であり、 診断・治療の最終判断は必ず一次資料・指導医にご確認ください。 編集方針と監修体制

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