医師が結婚したときの手続き|姓や本籍地の都道府県が変わったら医籍の訂正は30日以内。保険医と麻薬施用者免許の届出も
目次
医師が結婚して氏名や本籍地の都道府県が変わったら、30日以内に医籍の訂正を申請しなければなりません。医師法施行令5条の決まりです。[1]
保険医の登録と麻薬施用者免許にも、それぞれ届出の決まりがあります。期限と出す先を並べておくと、抜けずに済みます。
医籍の訂正は、30日以内
医籍には、本籍地の都道府県名・氏名・生年月日・性別などが登録されています。このうち本籍地の都道府県名や氏名などが変わったら、30日以内に医籍の訂正を申請します。[1]
申請書には、申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に出します。受付の窓口と必要な書類は、住所地の都道府県の案内で確かめます。[1]
免許証の書換えは、申請できる
免許証の記載事項が変わったとき、免許証の書換交付を申請することができます。医籍の訂正と違い、申請しなければならないとは書かれていません。[1]
就職や転勤、保険医登録などで免許証の写しを出す場面があるので、医籍の訂正とあわせて書換えも申請しておくと、名前の食い違いを説明する手間が減ります。
保険医は、氏名の変更を速やかに届け出る
保険医の登録の省令は、保険医の氏名に変更があったときは、速やかに届け出るよう定めています。届け出る先は登録している地方厚生局長などで、変更の年月日や氏名・住所・生年月日などを書き、事実を証する書類を添えます。[2]
麻薬施用者免許は、15日以内
麻薬施用者免許を持っている人は、免許証の記載事項が変わってから15日以内に、免許証を添えて都道府県知事に届け出ます。氏名の変更もこれに当たります。[3]
免許の仕組みと有効期間は、麻薬施用者免許の申請にまとめています。
届出の期限と出す先
- 麻薬施用者免許の記載事項の変更届:15日以内(都道府県知事)
- 医籍の訂正:30日以内(住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣)
- 保険医の氏名の変更の届出:速やかに(地方厚生局長など)
- 免許証の書換交付:任意(住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣)
勤務先の人事への届出は就業規則で決まるので、あわせて確かめます。戸籍の書類をそろえたら、同じ週のうちに医籍と麻薬施用者免許の分をまとめて出すと、期限を落としません。
iwor なら、臨床の計算を出典つきで確かめられます。
腎機能・体格・検査値・重症度スコアの計算がそろっていて、どれも発行元と表題つきの出典が付きます。当直やオンコールの表づくり、ふるさと納税の上限もここでできます。iwor は医師のためのワークスペースです。
無料ではじめる医師資格証(HPKIカード)の申請のしかたは、医師資格証の申請にまとめています。
よくある質問
結婚して姓や本籍地の都道府県が変わったら、医師免許はどうなりますか?
30日以内に医籍の訂正を申請します。免許証の書換えは、申請すれば受けられる任意の手続きです。[1]
保険医の登録も変更が要りますか?
要ります。氏名に変更があったら、速やかに勤務先の所在地を管轄する地方厚生局長などに届け出ます。[2]
まとめ
医師が結婚して氏名や本籍地の都道府県が変わったら、医籍の訂正を30日以内に申請します。麻薬施用者免許は15日以内に変更届、保険医は速やかに氏名の変更を届け出ます。免許証の書換えは任意ですが、あわせて済ませておくと後が楽です。
出典
- 1.一次資料e-Gov 法令検索(デジタル庁)「医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第四条・第五条・第八条」 laws.e-gov.go.jp(2026-09-28 取得)
- 2.一次資料e-Gov 法令検索(デジタル庁)「保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第十六条」 laws.e-gov.go.jp(2026-09-28 取得)
- 3.一次資料e-Gov 法令検索(デジタル庁)「麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第九条」 laws.e-gov.go.jp(2026-09-28 取得)
本記事はiwor 編集部が作成し、医師が監修しています。掲載内容は一般的な学習目的の情報であり、 診断・治療の最終判断は必ず一次資料・指導医にご確認ください。 編集方針と監修体制