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医師の休職|労基法に定めは無く、就業規則で決まる。出るお金は健保か医師国保かで変わる

iwor 編集部3分で読めます
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目次

休職できるかどうかは勤務先の就業規則で決まり、休んでいる間に出るお金は加入している保険で変わります。どちらも、体調の話とは別に確かめられます。

休職は、労働基準法の制度ではない

厚生労働省のモデル就業規則は、解説でこう書いています。[1]

休職の定義、休職期間の制限、復職等については、労基法に定めはありません。[1]

休職は、業務外の病気などで長く働けないときに、労働者としての身分を保ったまま就労義務だけを一定期間免除する扱いです。[1]

つまり、期間も条件も勤務先ごとに違います。自分の勤務先の就業規則を見るのが最初で、そこに書いていなければ人事に聞きます。

何か月休めるかは、就業規則に書いてある

モデル就業規則の規程例は、業務外の傷病による欠勤が一定期間を超えて療養を続ける必要があるときに休職とする形を示しています。そして休職期間が満了してもなお傷病が治らず就業が困難な場合は、期間の満了をもって退職とする、と続きます。[1]

期間の長さは空欄で、勤務先が入れる形になっています。だから「何か月休めるか」は就業規則を見ないと分かりません。休職期間中に事由が消えたときは、原則として元の職務に復帰させる、とも書かれています。[1]

出るお金は、健保か医師国保かで変わる

勤務先の健康保険組合に入っているなら、業務外の病気やけがで仕事につけず給料が出ないときに傷病手当金が支給されます。額は1日につき、直近12か月の標準報酬月額平均額を30で割って3分の2に相当する額です。期間は支給開始日から通算1年6か月です。[2]

一方、国民健康保険法は傷病手当金を「行うことができる」給付として置いています。やるかどうかは組合の規約で決まるので、医師国保組合では有無と額が組合ごとに違います。[3]

埼玉県医師国保には組合員1日5,000円・360日限度の傷病手当金がありますが、東京都医師国保の保険給付のページには傷病手当金が並んでいません。[4],[5]

保険証がどちらかで、休んでいる間に入る額が大きく変わります。制度ごとの中身は医師の生命保険を考える前ににまとめています。

先に確かめる3つ

  • 勤務先の就業規則の休職の条(期間・その間の給与・満了したときの扱い)
  • 自分の保険証が健康保険組合か医師国保組合か
  • 医師国保なら、その組合の給付一覧に傷病手当金があるか

どれも事務の窓口で確かめられます。

辞めることを考えているときも、見る場所は同じ就業規則です。休職の条と退職の条は並んで書かれています。辞める時期の決まりは医師が職場を移るタイミングにあります。

相談できる先と、研修中の扱い

相談できる公的な窓口と、臨床研修そのものを休止して再開するときの手続きは、研修医を辞めたいと思ったらにまとめています。窓口のほうは研修中かどうかにかかわらず使えます。

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よくある質問

何か月休めるかは、どこを見れば分かりますか

勤務先の就業規則です。モデル就業規則でも期間は空欄で、勤務先が入れる形になっています。労働基準法には休職期間の定めがありません。[1]

医師国保でも傷病手当金は出ますか

組合によります。埼玉県医師国保には組合員1日5,000円・360日限度のものがあり、東京都医師国保の保険給付のページには並んでいません。自分の組合の給付一覧で確かめます。[4],[5]

休職期間が終わっても戻れないときはどうなりますか

モデル就業規則の規程例では、期間が満了してもなお傷病が治らず就業が困難な場合は、満了をもって退職とされています。実際の扱いは勤務先の就業規則の定めによります。[1]

まとめ

休職は労働基準法の制度ではなく、期間も条件も勤務先の就業規則で決まります。休んでいる間のお金は、健康保険組合なら傷病手当金が通算1年6か月、医師国保組合なら組合ごとです。就業規則の休職の条と、自分の保険証がどちらかを先に確かめておくと、体調の話に集中できます。

出典

  1. 1.一次資料厚生労働省「モデル就業規則(令和7年12月版)第9条 休職と解説」 mhlw.go.jp(2026-09-25 取得)
  2. 2.一次資料東京都医業健康保険組合「病気で仕事を休んだとき」 toui-kenpo.or.jp(2026-09-24 取得)
  3. 3.一次資料e-Gov 法令検索「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条」 laws.e-gov.go.jp(2026-09-24 取得)
  4. 4.一次資料埼玉県医師国民健康保険組合「傷病手当金」 saitama-ishikokuho.or.jp(2026-09-24 取得)
  5. 5.一次資料東京都医師国民健康保険組合「保険給付」 tokyo-ishikokuho.or.jp(2026-09-24 取得)

本記事はiwor 編集部が作成し、医師が監修しています。掲載内容は一般的な学習目的の情報であり、 診断・治療の最終判断は必ず一次資料・指導医にご確認ください。 編集方針と監修体制

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