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J-OSLER・EPOC

EPOC で研修医は何を入力する?|経験すべき症候29と疾病・病態26。確認は病歴要約に基づく

iwor 編集部4分で読めます
J-OSLER・EPOC なら iwor。症例登録と病歴要約の進み具合を、ひとつの場所で。
目次

EPOC で研修医がためていくのは、経験すべき症候29と、経験すべき疾病・病態26です。厚生労働省の実務研修の方略に、項目が名指しで並んでいます。経験したことの確認は日常業務で作る病歴要約に基づくので、チェックより先に要約を書きためましょう。[2]

画面の操作は、UMIN の公式マニュアルと所属先の案内で確かめられます。[1]

経験すべき症候は29

外来か病棟で、次の症候の患者を診て、病歴・身体所見・簡単な検査所見から臨床推論をし、病態を考えて初期対応をします。[2]

  • ショック/体重減少・るい痩/発疹/黄疸/発熱/もの忘れ
  • 頭痛/めまい/意識障害・失神/けいれん発作/視力障害
  • 胸痛/心停止/呼吸困難/吐血・喀血/下血・血便
  • 嘔気・嘔吐/腹痛/便通異常(下痢・便秘)/熱傷・外傷
  • 腰・背部痛/関節痛/運動麻痺・筋力低下/排尿障害(尿失禁・排尿困難)
  • 興奮・せん妄/抑うつ/成長・発達の障害/妊娠・出産/終末期の症候

経験すべき疾病・病態は26

こちらは、外来か病棟で、次の疾病・病態の患者の診療にあたります。[2]

  • 脳血管障害/認知症/急性冠症候群/心不全/大動脈瘤/高血圧
  • 肺癌/肺炎/急性上気道炎/気管支喘息/慢性閉塞性肺疾患(COPD)
  • 急性胃腸炎/胃癌/消化性潰瘍/肝炎・肝硬変/胆石症/大腸癌
  • 腎盂腎炎/尿路結石/腎不全/高エネルギー外傷・骨折
  • 糖尿病/脂質異常症/うつ病/統合失調症/依存症(ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博)

経験の確認は、病歴要約に基づく

経験したことの確認は、実務研修の方略で「日常業務において作成する病歴要約に基づく」と決まっています。要約に含めるのは、病歴・身体所見・検査所見・アセスメント・プラン(診断、治療、教育)・考察などです。[2]

画面のチェックは入口で、根拠になるのは要約のほうです。回っている科で当たった症候は、その週のうちに要約にしておくと、あとで数え直さずに済みます。

カルテの書き方は、研修医のカルテは SOAP で書くにまとめています。

残りは、一覧で見えるようにしておく

29と26は、覚えておくより、残りが見える形にしておきましょう。残りが見えていれば、次に回る科で何を拾えばいいかが決まります。

iwor には、経験すべき症候と疾病・病態の一覧があります。PRO では経験済みにした項目にチェックを残せて、チェックした項目は薄くなり、未経験の項目が濃く残ります。

iwor は厚生労働省や UMIN の公式システムではないので、正式な登録と評価は EPOC で行います。iwor の一覧には、要約の本文や患者情報を書く欄がありません。

iwor なら、経験すべき項目の残りを一覧で確かめられます。

経験すべき症候29と疾病・病態26が並び、経験済みにした項目は薄くなって、未経験の項目が濃く残ります。iwor は医師のためのワークスペースです。

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よくある質問

EPOC の画面の操作は、どこを見ればいいですか?

UMIN の公式サイトに、研修医用のマニュアルと FAQ、サンプル画面があります。所属先の案内もあわせて探しましょう。

症候と疾病・病態で、求められることは同じですか?

違います。症候は臨床推論と、病態を考えた初期対応までです。疾病・病態は、その患者の診療にあたることが求められます。どちらも、確認は病歴要約に基づきます。

研修の途中で、足りない項目が出たらどうなりますか?

到達目標の達成度は、所属先のプログラムが評価します。足りない項目の埋め方は、早めに指導医に相談しましょう。内科専攻医になったあとの要件は、J-OSLER の160症例は誰の要件かにまとめています。

まとめ

EPOC の操作は公式マニュアルに任せて、中身を押さえましょう。ためるのは経験すべき症候29と疾病・病態26で、確認は日常業務で作る病歴要約に基づきます。チェックより先に、要約を書きためていきます。

ローテーションの終わりに付けてもらう評価票は、EPOC の評価の書き方へ。研修医が入れるアプリの分け方は、研修医におすすめのアプリにまとめています。

出典

  1. 1.一次資料国立大学病院長会議 EPOC 運営委員会/大学病院医療情報ネットワーク(UMIN)「卒後臨床研修医用オンライン臨床教育評価システム(PG-EPOC)」 pg-epoc.umin.ac.jp(2026-09-17 取得)
  2. 2.一次資料厚生労働省「臨床研修の到達目標、方略及び評価(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について・令和8年3月31日付一部改正 別添)」 mhlw.go.jp(2026-09-17 取得)

本記事はiwor 編集部が作成し、医師が監修しています。掲載内容は一般的な学習目的の情報であり、 診断・治療の最終判断は必ず一次資料・指導医にご確認ください。 編集方針と監修体制

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残りの数を、思い出さなくていい。

経験すべき症候と疾病・病態を、埋めた分と残った分に分けて見られます。iwor は医師のためのワークスペースです。